大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1137 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人井上卓一の上告趣意(後記)第一点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。同第二

点は、原審における弁護人飯野豐作の控訴趣意書を援用するというだけで上告趣意

書自体にその趣意内容を示さないから適法な上告趣意といえない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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